1960-04-26 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
それからもう一つここにありますが、これは今月の末に国鉄労働組合中央執行委員長が国鉄総裁十河信二を相手取って公共企業体等労働委員会に不当労働行為の申し立てをするのでありまするが、これは国鉄中国地方自動車事務所管内の広島自動車営業所及び秋吉自動車営業所に起こった不当労働行為であります。この三つの申立書の内容を読んでみますると、こういうことが書いてあります。
それからもう一つここにありますが、これは今月の末に国鉄労働組合中央執行委員長が国鉄総裁十河信二を相手取って公共企業体等労働委員会に不当労働行為の申し立てをするのでありまするが、これは国鉄中国地方自動車事務所管内の広島自動車営業所及び秋吉自動車営業所に起こった不当労働行為であります。この三つの申立書の内容を読んでみますると、こういうことが書いてあります。
それから、これはこの間の委員会で問題になったことでございますが、新潟の信越地方自動車事務所と名古屋の中部地方自動車事務所の機構改革の問題ですが、この間の委員会では社会党も自民党も全部が機構改革はすべきではない、とにかく現業機関に対して人心を動揺するようなやり方はいけない、だから機構改革なんかしないで今までの現状維持でやるべきではないかということで、この間も高橋委員と私とそれから楯委員と三人の完全に一致
ところがこれと逆行いたしまして、信越地方自動車事務所と申しますか、これが今後の動向いかんによっては改廃の運命をたどらなければならぬのではなかろうかというような危惧の念を持たざるを得ない場面であることを非常に遺憾に思うのであります。そうでないと言われるかもしれませんが、関係者一同非常に心配しておる現象でございます。
第四条に、いろいろな問題がありますが、その中に「当該駅長が常にその地域内において、営まれる営業について、指導監督することが必要且つ可能な地域であつて、鉄道管理局長(自動車線にあつては地方自動車事務所長、以下同じ。)が定めた地域をいう。」とある。国有鉄道構内営業規則を参照いたしますと、こういう規則が厳然としてあるのであります。
更にそれがまあ改正でございまして、現在あります地方自動車事務所というようなもの、それから工事事務所というようなものがございますが、それぞれこれは本庁の出先の機関でありまして、こうしたものを調整して監督するのが先ほど申しました地方の総支配人ということになるわけであります。大体地方におきましてはそういう改正であります。
途中、国鉄東北地方自動車事務所長より種々説明を聴取しつつ、酸ケ湯、睡蓮沼、蔦温泉、十和田発電所、石ケ戸と随所に車をとめては風光を探り、奥入瀬の渓流に沿うバス路線の状況を視察、子の口よりランチにて御倉、中山両半島に沿い、湖岸を疾走し、休屋に至りました。 翌十四日は十和田南線により毛馬内に至り、好摩を経て仙台に向いました。
それから地方営業事務所の管内に一人、地方自動車事務所で一人、地方資材事務所に一人でございます。それから町村会の場合は本庁に一人、直轄付属機関に十四、鉄道管理局の管内に二百八十四、地方自動車事務所に六、地方経理事務所に二、地方資材事務所に二、合計三百九という計算になつているわけであります。結果からいえば大体これが存続されるわけであります。
たとえば運輸総支配人の下に運輸支配人、この運輸支配人の下に鉄道管理局長、またこれと併立いたしまして営業局長、営業局長の下に営業支配人、その営業支配人の下に地方営業事務所長、またこれと併立して自動車局長、この下に地方自動車事務所長、これと併立いたしましてさらに経理局長、経理局長の下に地方経理事務所長、またこれと併立いたしまして資材局長、地方には地方資材事務所長、この各機関の権限が相錯輳いたしまして、その
それはこの法案の審議にあたりましても數囘申し述べたのでございますが、現在の各府縣にあります、いわゆる出先機關と稱する、本會議においても問題になりました中央の出店がございまして、その一つに地方自動車事務所がございます。
私の考えといたしましては、やはり出先機關として今非難の的になつている各府縣にある地方自動車事務所を廢止して、府縣知事に運輸行政を一任した方がいい。かように思つております。運輸大臣が運輸行政の實權を握つておられるのでありますから、いかに公選された府縣知事といえども、全國的な運輸行政の面にただ自分の縣だけを主體にしたへんぱな考えは起さないだろう。
その地方自動車事務所だけにおいていたされない。特定の數縣にまたがるような場合に對しては、前に前田さんからの質問がありました特定の自動車事務所をこしらえます。でありますから、現在の鐵道局と離れて、鐵道局の中にある陸運監理部はなくなつて、そうして地方自動車事務所が主體となつていくわけであります。そこで私企業及び國營の監督は本省直轄でやる。
○井谷委員 私は初め地方自動車事務所を擴充するということについて心配があつたので、地方鐵道局の出先としての意味において擴充されるのであろうかと思つていたのでありますが、この間の話によりまして、またこのプリントの囘答によつて、地方自動車事務所が鐵道局と全然分離して、大臣の方に直結した機構に改められるように存じますので、それであつたならば、これで私はよろしいだろうと思うのであります。
ただ私の方としては、地方自動車事務所というものが地方鐵道局の所屬になつておつて、これが一切監督をやり、資材の配給をやつていく。これが根本に間違つておる。こういう持論をもつておりますから、この道路運送委員會を各鐵道局單位に置くのは間違つておると思う。これは府縣單位に置くのがほんとうである。いかに現在の運輸省の方がお考えになつても。
なおその他佐伯委員からも申し上げることがございますが、ひとつこの際わが黨の意向として申し上げたいことは、この機構について、地方道路運送委員會ができますると、これと地方自動車事務所との關連が問題に相なつてまいります。
しかも今度道路法案が施行されますと、地方自動車事務所の權限はますます重くなつてまいりますし、また事務が官廳を通り、自動車事務所を通り、屋上屋というきらいも非常に多いのであります。この地方の出先官廳がたくさん殖えたことは、地方民はかように解釋しておるのであります。